令和5年度(2023年度)調査結果報告書を公表しました。以下のページからダウンロードしてください。(2024年8月)
→ 外部リンク 日本学生支援機構YouTube(厚生労働省チャンネル)にてライブ配信
視聴を希望される方はURLからアクセスが必要となります。
「国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリック・コメント制度(意見公募手続)です。また、パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。
(参照)意見公募手続(いわゆるパブコメ(パブリック・コメント))の概要
目的及び根拠パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
平成17年6月の行政手続法改正により法制化され、それまでの「規制の設定または改廃に係る意見提出手続(平成11年閣議決定)」に基づく意見提出手続に代わって導入されました。
(参照)行政手続法 第6章 意見公募手続等(第38条~第45条)
対象行政手続法に基づくパブリック・コメントでは、命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すもの)に対して意見を提出できます。
(ただし、一部例外があります。(行政手続法第3条、第4条及び第39条第4項))」
「国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリック・コメント制度(意見公募手続)です。また、パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。
(参照)意見公募手続(いわゆるパブコメ(パブリック・コメント))の概要
目的及び根拠パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
平成17年6月の行政手続法改正により法制化され、それまでの「規制の設定または改廃に係る意見提出手続(平成11年閣議決定)」に基づく意見提出手続に代わって導入されました。
(参照)行政手続法 第6章 意見公募手続等(第38条~第45条)
対象行政手続法に基づくパブリック・コメントでは、命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すもの)に対して意見を提出できます。
(ただし、一部例外があります。(行政手続法第3条、第4条及び第39条第4項))」